きっぷのルール

JR電車・新幹線障害者割引の対象・条件を分かりやすく解説!

北海道新幹線 はやぶさ

<この記事を読むと、このようなことが分かります>

・鉄道の障害者割引制度のしくみが分かります(主に日本全国のJR)

・新幹線や特急などに乗るときに、誰がどれだけ割引になるのか?そのしくみや計算方法がわかります(単純に全額半額になったりするわけじゃありません)

こんにちは。
鉄道旅行大好き「てりん」(@terinn2019)と申します。

 

今回は、鉄道の障害者割引に関する記事です。

 

「調べてみたけど、専門用語が多すぎて意味がよくわからない~!」という人も多いんじゃないでしょうか?

 

 

割引対象者 割引の対象となるきっぷの種類
(全て半額)
第1種障害者とその介護者 普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 定期乗車券
小児定期乗車券を除きます。)
第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合 普通乗車券(片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)

 

※割引対象者および割引の対象となるきっぷの種類の一覧表。
細かい注釈は記載しておりません

 

障害者の1種2種の区別は、「身体障害者手帳」または「療育手帳」(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」のあるもの)で確認できます。

 

「いや~、割引の表を見てもちんぷんかんぷん!意味不明!」
という方が多いと思います。

 

結局、何がどう割引になるのか?
この点について今回は解説していきます!

 

なお
障害者割引制度は各鉄道会社共通とされていますが

運行されている列車の種類や、特急の別料金が必要か否かなどにより、結果的に内容が鉄道会社ごとに異なる場合があります。

 

この記事では
日本全国のJRを利用することを前提にして解説しています!

 

「どのような基準を満たすと第1種障害者とみなされるのか?」というような、障害の程度の基準や定義などの内容についてはここでは解説しませんので、公式ホームページにてご確認くださいね!
障害者割引制度のご案内(JR東日本)のリンクページはコチラ

きっぷの種類と障害者割引の計算の具体例

割引の対象となるきっぷの意味

まずは
さきほどの「割引の一覧表」に出てきた「きっぷの種類」に関する言葉の意味を、簡単に書いていきますね。

<割引の対象となるきっぷの種類の意味>

普通乗車券・・・新幹線に乗ろうが通勤電車に乗ろうが、目的地へ行くのに最低限、絶対に買わないといけないきっぷ。
SUICAやICOCAなどのICカードも、普通乗車券と同じ効力。

回数乗車券・・・いわゆる「回数券」。
JRでは、11枚つづりのものが10枚分の値段で買えるものが主流。

普通急行券・・・JRの急行列車に乗るために、乗車券にプラスして買わないといけないきっぷ。くわしくはのちほど。

定期乗車券・・・いわゆる「定期券」。
IC定期券もこれに含まれる。

小児・・・小学生。正確には「小学校に入学する年の4月1日から、小学校を卒業する年の3月31日まで(中学校入学式の数日前)」。

 

これらの言葉のうち「普通乗車券」「普通急行券」に関しては補足説明が必要なので、これから解説していきますね。

「普通乗車券」ってどういう意味?

普通乗車券(以下「乗車券」)とは
「どのような種類の列車に乗ろうと、絶対に目的地まで買わないといけないきっぷ」です。

 

これに対して、「特急券(特別急行券)」というものがあります。

これは「新幹線やJRの特急に乗る場合、乗る区間の分だけ、乗車券にプラスして買わないといけないきっぷ」です。

新幹線・特急を使う場合は「乗車券と特急券の2枚のきっぷ」が必要になるわけですね。

ただし、障害者割引では特急券は割引の対象外になります。

 

※電車に乗るのに必要なきっぷの種類。
新幹線・特急のグリーン車に乗るなら「乗車券+特急券+グリーン券」の3枚のきっぷが必要。
何に乗るにしても、乗車券は絶対に必要なのだ

 

これだけを読んでもイメージがつきにくい人もいると思うので、次の「新幹線のきっぷ代の割引の計算方法」の具体例を通して理解していただければ幸いです。

 

新幹線・特急を利用する場合の障害者割引の具体例

ここでは
「東京から大阪まで新幹線(自由席)で移動する場合の障害者割引の計算」を例にして、解説していきましょう。(指定席でもグリーン車でも同じ計算方法です)

<半額割引の計算法>

定価のきっぷ代を、電卓で「÷2」するだけ。

ただし、その結果1の位の数が5になった場合は、5を0にします(切り捨て。四捨五入ではありません!)

例:8750円の半額

8750÷2=4375
1の位は0にするので「4370円」が割引後の金額となる。

 

※東京から大阪へ新幹線自由席で行く場合のきっぷ代(ヤフー乗換案内)。
片道の合計は13620円。内訳は乗車券8750円、特急券が4870円。

 

この8750円が「東京から大阪までの乗車券の値段」です。
もし東京から大阪まで、快速や各駅停車だけを乗り継いで行くとしたら、この8750円だけで行くことができるわけですね。

 

いっぽうの4870円は「東京から新大阪まで新幹線を使うのに必要な、特急券の値段」です。

障害者割引制度では、対象者に関係なく「特急券は割引の対象外」なので、この場合は乗車券部分の8750円のみが割引となります。

 

・乗車券は8750÷2=4375
(1の位は0にするので、4370

・特急券は、4870円のまま

合計 4370+4870=9240円

 

このような計算になります。

 

実は、無いに等しい「普通急行券」割引

新幹線や特急に乗るためには「特急券(特別急行券)」を上乗せで買う必要があるわけですが。

第1種障害者とその介護者の割引きっぷの中に「普通急行券」というものがありました。
「特別急行券」と「普通急行券」は違うのでしょうか?

 

かつての国鉄(今のJR)では、日本中に「急行」と呼ばれる列車が多く走っていました。これが「普通急行」です。

この「急行」こそが
一般人が普段の生活で利用するものであり

「特別急行(特急・新幹線)」はスピードが速かったり冷暖房が完備されていたりして「どちらかというと裕福な人が乗る列車」という位置づけをされていました。

 

そこで国鉄の割引制度では
「障害者割引は急行に対しては適用しても良いが、ぜいたくな乗り物である特急には割引は適用しない(普通乗車券部分のみ適用)」ということになりました。

 

昔はそれで成立していましたが
2019年現在、定期的に走るJRの急行は存在しません。

今や特急や新幹線は誰でも気軽に乗れる乗り物になったにもかかわらず、制度だけが放置され時代遅れになってしまったのです・・・。

 

つまり、まとめると

・「普通急行」は、かつてJR(国鉄)で日本中で走っていた「急行」のこと
・「特急」はぜいたくな乗り物だったので割引の対象外
・現在、定期的に走っているJRの急行は存在しない
・よって「普通急行券の割引」は現代ではあってないようなもの

 

suicaなどのICカードでも、障害者割引が使えるの?

ICカードは、普通乗車券として使われます。(IC定期券として使う区間をのぞく)

障害者割引は普通乗車券が割引になりますから、割引の要件を満たせばもちろんICカードでも割引になりますよ!

 

使い方の流れは

・出発駅では、普通に改札にタッチして入場

・下りる駅では、駅員さんのところに行き、手帳を見せて割引の処理をしてもらう(IC定期券で区間外の駅へ乗り越す場合も同じ)

※ルールは鉄道会社ごとに異なるので、詳細は各鉄道会社にお問い合わせください!!

対象者ごとのきっぷ割引のポイント

最初に出てきた図で見たように、割引対象者には3つの区分分けがされています。
そこで、それぞれの区分ごとに、何がポイントなのか?をまとめてみました。

「第1種障害者とその介護者」のポイント

・第1種障害者とその介護者が、旅行やおでかけなどで鉄道を利用する場合(移動距離は関係なし)

の場合についてです。

障害者本人、介護者ともに「普通乗車券」「回数券」が半額になります。
隣駅までなど、近距離でも大丈夫。

 

ただし「障害者本人、介護者の移動経路(ルート)が同じ」でなくてはいけません。
まあ、普通は当然そうなるでしょうけど・・・。

(「障害者本人は東京から川崎まで、介護者は東京から横浜まで(川崎までは2人一緒だが、川崎~横浜間は介護者のみ乗車」というような乗車券の買い方はできない)

 

先ほども書いたように
「普通急行券」の割引は現代では無いに等しいものなので、無視してください(一応、たまに臨時列車で「急行」が走ることはありますが・・・)

 

「第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者」のポイント

定期券に関する部分です。

・第1種障害者とその介護者が、病院や施設などへ通うのに定期券を買う場合

・「12歳未満の障害者(小学生。1種2種関係なし)」と、その介護者(親など)が一緒に子供の学校などに通う場合

これらの場合についてです。

 

ここでは
「定期乗車券(小児定期乗車券を除きます。)」が割引と記載されています。

 

これは、つまり
「付き添う介護者の負担を軽くするために、介護者の自宅~施設・病院・学校への通勤定期代は半額にしますよ。第一種障害者本人の通勤定期券も、もちろん半額です。
でも、子供の定期代は、もともとかなり割引が効いてる(小学生の通学定期はめちゃくちゃ安い)から、そのままの金額ですよ」
と言っているわけですね。

 

これは、あくまでも「通学に関してのルール」です。

ですので、普段の旅行やおでかけで12歳未満の障害者がきっぷを買う場合は、大人の1種の場合2種の場合と同じルールが適用されます。(小学生の場合は、小児運賃のさらに半額になります)

<小学生未満のきっぷ代>

障害の有無に関係なく
一部の例外をのぞき「1歳未満の乳児はきっぷ代無料、小学校入学前の幼児は大人または小学生1人につき、同伴する幼児2人まではきっぷ代無料」です。

くわしくはコチラの関連記事を参照ください!
>>>何歳から有料?電車や新幹線などJR子供料金の仕組みと注意点

 

「第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合」のポイント

・「第1種障害者が介護者無しで鉄道を使う場合」

・「第2種障害者が鉄道を使う場合(介護者がいるいない関係なし)」

の場合についてです。

第2種障害者は、そもそも介護者に関する割引はありません。
あくまでも障害者本人にのみ割引が適用されます。

 

これらの場合は、普通乗車券のみが割引になります。
回数券や定期券は半額になりません。

 

また、片道101キロ以上移動する場合にのみ、割引が適用されます。
往復で101キロ以上(片道約50キロ以上)などの場合は割引対象外となるので、おでかけ先までの距離はあらかじめよく確認しておきましょうね。

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